サムシング 外部販売パートナー規約

株式会社サムシング(以下「当社」といいます。)は、当社が販売する福利厚生サービスの販売パートナー制度(以下「本制度」といいます。)について、以下のとおり販売パートナー規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条(目的)

 本規約は、販売パートナーが当社サービスの紹介活動を行い、当社がその成果に応じた報酬を支払う条件を定めることを目的とします。

第2条(販売パートナー)

  1. 販売パートナーとは、本規約に同意のうえ当社所定の方法により登録申請を行い、当社が承認した法人又は個人事業主をいいます。
  2. 登録申請者は、登録申請を行った時点で本規約の内容に同意したものとみなし、当社が当該申請を承認した時点で、本規約を内容とする販売パートナー契約が当社と登録申請者との間に成立するものとします。
  3. 販売パートナーは、本規約に従い販売パートナーとしての活動を行うものとします。
  4. 当社は、登録申請の内容を審査の上、その承認の可否を判断するものとします。
  5. 当社は、登録申請を承認しない場合であっても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  6. 販売パートナーは、登録申請時に当社へ届け出る情報及び本人確認資料について、真実かつ正確な内容を届け出るものとします。
  7. 販売パートナーは、登録情報又は本人確認資料に虚偽、誤り又は記載漏れがあることが判明した場合、直ちに当社へ報告しなければならないものとします。
  8. 販売パートナーは、氏名、商号、代表者、住所、電話番号、電子メールアドレス、振込先口座その他当社へ届け出た事項に変更が生じた場合には、速やかに当社へ届け出るものとします。
  9. 当社は、販売パートナーに対し、必要に応じて本人確認資料その他登録情報に関する資料の提出又は提示を求めることができるものとします。
  10. 販売パートナーが前各項に違反したことにより当社に損害が生じた場合、販売パートナーはその損害を賠償するものとします。

第3条(パートナー業務)

 販売パートナーは、次の業務を行うものとします。

  1. 当社サービスの紹介及び案内
  2. 見込み顧客の開拓及び紹介
  3. 商談機会の創出
  4. 当社が必要と認める販売促進活動

第4条(契約締結権限)

  1. 当社サービスの利用契約は、当社と顧客との間で直接締結されるものとします。
  2. 販売パートナーは、当社を代理して契約を締結する権限を有しません。
  3. 販売パートナーは、当社の事前承諾なく、本サービスの料金、内容その他契約条件を変更、保証、又は特約を付与してはならないものとします。

第5条(報酬)

  1. 販売パートナーに支払う報酬額、報酬発生条件及び支払条件は、別途定める「販売パートナー報酬テーブル」に従います。
  2. 販売パートナーが紹介した顧客と当社・提携会社(本サービスの提供又は販売に関して当社と提携する法人)との間でサービス利用契約が成立し、かつ当該顧客から利用料金の入金が確認された場合に限り報酬が発生するものとします。
  3. 顧客が契約をキャンセルした場合、又は利用料金の返金が発生した場合、当該契約に係る報酬は発生しません。
  4. 当社が既に報酬を支払っている場合、販売パートナーは当社の請求に従い返還するものとします。
  5. 本制度が解除、解約、期間満了その他の事由により終了した場合、当社は販売パートナーに対し、契約終了日の属する月の末日までに当社が実際に受領した利用料金に対応する報酬のみを支払うものとします。
  6. 販売パートナー契約終了後は、契約終了前に獲得した顧客に係る報酬を含め、一切の継続報酬は発生しないものとします。

第6条(報酬の支払方法)

  1. 販売パートナーによる顧客紹介から報酬支払いまでの流れ、及び報酬支払日は、別途定める「販売パートナー報酬テーブル」にて提示します。
  2. 報酬は、販売パートナーが届け出た金融機関口座への振込みにより支払うものとします。
  3. 報酬の支払いに係る振込手数料は、当社が負担するものとします。

第7条(営業活動状況の報告)

  1. 販売パートナーは、当社から求められた場合、営業活動中の企業名、担当者名、提案状況その他当社が必要と認める事項を報告しなければなりません。
  2. 当社は報酬判定及び顧客管理のため、前項の情報を利用することができます。

第8条(提案先の確認)

 販売パートナーは、見込み顧客に対して本サービスを提案する前に、当社が定める方法に従い、当該見込み顧客が提案可能な対象であることを確認しなければならないものとします。

第9条(提案先確認義務違反時の責任)

  1. 販売パートナーが前条の規定に違反したことにより、当社又は提携先に損害が生じた場合、販売パートナーはその責任と負担においてこれを賠償するものとします。
  2. 前項の損害賠償の範囲は、当該違反行為と相当因果関係のある通常かつ直接の損害に限られたものとします。ただし、販売パートナーの故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
  3. 販売パートナーの前条違反に起因して、当社が提携先その他の第三者から損害賠償請求、違約金の請求その他の請求を受けた場合、販売パートナーは、当社が当該第三者に対して負担した合理的な費用(弁護士費用を含む。)及び損害を賠償するものとします。
  4. 販売パートナーは、前条違反により当社と提携先との取引関係に支障が生じた場合、当社に生じた合理的な範囲の損害について賠償責任を負うものとします。

第10条(顧客の帰属)

  1. 販売パートナーが紹介した顧客に関する契約上の地位及び顧客情報は当社及び提携会社に帰属します。
  2. 顧客に対するサービス提供、サポート及び契約管理は当社及び提携会社が行います。

第11条(貸与システムの利用及び管理)

  1. 当社が付与するID及びパスワードは厳重に管理するものとします。
  2. 販売パートナーは第三者への貸与、譲渡、共有又は利用をさせてはなりません。
  3. 管理不備による損害は販売パートナーが負担するものとします。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

 販売パートナーは、当社の事前承諾なく、本規約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。

第13条(再委託の禁止)

  1. 販売パートナーは、当社の事前の書面による承諾なく、本制度に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託し、請け負わせ、又は代理させてはなりません。
  2. 当社が再委託を承認した場合であっても、販売パートナーは当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。
  3. 販売パートナーは、再委託先に対し、本規約と同等の義務を遵守させるものとします。

第14条(禁止事項)

 販売パートナーは、次の行為を行ってはなりません。

  1. 虚偽又は誤解を招く説明を行う行為
  2. 顧客情報、個人情報その他当社又は提携先から取得した情報を不正に利用し、又は第三者へ提供する行為
  3. 本制度上の権利若しくは地位を譲渡し、貸与し、又は担保に供する行為
  4. 当社の事前承諾なく本制度に基づく業務を第三者へ再委託する行為
  5. 当社が付与したID又はパスワードを第三者へ開示し、貸与し、譲渡し、又は共有する行為
  6. 当社が提供又は承認した資料以外を用いて営業活動を行う行為
  7. 当社、当社の提携会社、本サービス又は本制度の運営に不利益、損害又は支障を与える行為
  8. 当社、当社の提携会社、他の販売パートナー、顧客その他第三者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  9. 顧客、サービス利用者又は第三者に対して嫌悪感、不快感又は不安を与える行為又はそのおそれのある行為本サービス、本制度、当社1又は提携会社の信用、名誉又はブランド価値を失墜又は毀損させる行為
  10. 本サービス、本制度、当社又は当社の提携会社の信用、名誉又はブランド価値を失墜又は毀損させる行為
  11. 本サービスの内容、システム、データ又は本サービスに関連する情報を改ざんし、消去し、又は不正に変更する行為
  12. 第三者になりすまして本サービス、本制度又は当社が提供するシステムを利用する行為
  13. 当社に対し、事実と異なる情報を報告し、登録し、又は申告する行為
  14. 本サービス又は本制度を利用して行う不正な勧誘行為、マルチ商法、ねずみ講その他これらに類する行為
  15. 本サービス、本制度又は当社が提供するシステムの運営を妨害し、又は妨害するおそれのある行為
  16. 法令、公序良俗又は本規約に違反する行為
  17. 犯罪行為、犯罪を助長する行為又はそのおそれのある行為
  18. 反社会的勢力に利益を提供し、又は関与する行為
  19. 当社又は当社の提携会社の事前承諾なく、本サービスに関する商標、名称、ロゴ、資料その他知的財産を使用する行為
  20. 当社又は当社の提携会社の営業秘密、ノウハウ又は機密情報を目的外に利用する行為
  21. その他当社が販売パートナーとして不適切であると合理的に判断する行為

第15条(自己責任の原則)

  1. 販売パートナーは、本制度に基づく営業活動その他一切の活動について、自らの責任と負担において業務を行うものとします。
  2. 販売パートナーの故意又は過失その他自己の責に帰すべき事由により、顧客、見込み顧客、当社提携会社その他第三者に損害を与えた場合、又は第三者との間で紛争、苦情、請求その他の問題が生じた場合、販売パートナーは自己の責任と費用においてこれを処理し、解決するものとします。
  3. 前項の場合において、当社又は当社提携会社が損害を被り、又は第三者への対応その他の費用を負担したときは、販売パートナーは当社又は当社提携会社に生じた損害及び合理的な費用(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
  4. 販売パートナーは、自らの営業活動に関連して当社又は当社提携会社の信用、名誉又は事業活動を損なわないよう善良なる管理者の注意をもって行動するものとします。

第16条(秘密保持)

  1. 受領当事者は、本契約の締結過程又は締結後に知り得た相手方の業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を、当該業務以外の目的に用いてはならず、相手方の事前の書面(電磁的記録を含む。)による承諾なく、目的外の利用、複製、改変、第三者への提示・開示をしてはならない。
  2. 受領当事者は、秘密情報を自らの役員・従業員、弁護士・公認会計士・税理士その他守秘義務を負う専門アドバイザーに対し、目的達成上必要な最小限の範囲でのみ開示できる。この場合、受領当事者は、当該者に本条と同等以上の守秘義務を課し、監督する責任を負う。
  3. 前項において、個人情報を除く情報のうち、次の各号のいずれかに該当すること受領当事者が証明できる情報は、秘密8情報に該当しないものとする。
    (1)情報開示の時点において既に公知となった情報
    (2)情報開示後に受領当事者の責めによらず公知となった情報
    (3)情報開示の時点において受領当事者が既に正当に保有していた情報、又は情報開示後に法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に取得した情報
    (4)秘密情報によらず独自に作成・取得し、受領当事者がこれを証明できる情報
    (5)開示当事者の書面(電磁的記録を含む。)による承諾を得て開示された情報
    (6)法令に基づき開示を求められた情報
  4. 受領当事者は、本件業務の遂行に際して取得した顧客及び当該顧客の役員・従業員の個人情報を厳正に管理し、本件業務を履行する以外の目的で使用してはならない。

第17条(個人情報)

  1. 販売パートナーは、本制度の遂行に関連して取得し、又は知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、適切に取り扱うものとします。
  2. 販売パートナーは、個人情報の漏えい、減失、毀損、不正アクセスその他の事故を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、自己の責任において厳重に管理するものとします。
  3. 販売パートナーは、取得した個人情報を本制度の遂行以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならないものとします。ただし、法令に基づく場合又は当社の事前の承諾がある場合を除きます。
  4. 販売パートナーは、個人情報の漏えい、減失、毀損その他の事故が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合には、直ちに当社へ報告するとともに、当社の指示に従い必要な措置を講じるものとします。
  5. 本制度の終了時又は当社から要求があった場合、販売パートナーは、当社の指示に従い個人情報を返還、削除又は廃棄するものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び販売パートナーは、相手方に対し、本契約の締結時点において、自ら(その代表者、役員、又は実質的に経営を支配する者を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約する。
  2. 当社及び販売パートナーは、販売パートナー契約の履行に関連して、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を相手方、又は顧客等に対して行わないことを誓約する。
    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
    (4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)前各号に準じる行為
  3. 当社及び販売パートナーは、相手方が前項に違反した場合、又は販売パートナー契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し、もしくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
  4. 前項の規定に基づき本契約を解除した当事者は、本契約を解除したことに起因して相手方に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償する義務を負わない。
  5. 販売パートナーは、委託先又は下請先(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が第1項に該当しないことを確約し、将来にわたっても同項及び第2項各号に該当しないことを確約する。また、当該下請又は再委託先が第1項に該当することが判明した場合、販売パートナーは直ちに当該契約を解除するものとする。

第19条(契約期間)

  1. 登録期間は承認日から1年間とします。
  2. 契約満了日の3か月前までに当社又は販売パートナーから更新拒絶通知がなく、かつ第19条の解除事由に該当しない場合は、同一条件で1年間自動更新されるものとし、その後も同様とします。
  3. 本制度終了後、販売パートナーは当社から提供された資料等を速やかに返却又は廃棄するものとします。
  4. 販売パートナーは、本制度終了後12か月間、取得顧客に対して当社が販売する福利厚生サービスと実質的に競合するサービスへの切替勧誘を行ってはならないものとします。

第20条(契約の解除)

  1. 当社及び販売パートナーは、相手方に次の各号の事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本制度を解除できるものとします。
    (1)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、租税滞納処分その他これらに類する処分を受けた場合
    (2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算その他これらに類する法的整理手続の申立てを受け、又は自ら申し立てた場合
    (3)第20条(反社会的勢力の排除)に違反したことが判明した場合
    (4)本規約、報酬テーブルその他本制度に関連する規程に違反したとき
    (5)当社が提携する事業者による本サービス又は本サービスに関連する提携サービスの提供が終了し、当社が本制度の継続が困難であると判断した場合
    (6)その他前各号に準ずる重大な事由が発生し、本契約の継続が困難であると合理的に判断される場合
  2. 当社は、販売パートナーに次の各号のいずれかの事由が発生した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
    (1)当社、当社の顧客、委託先、提携先、代理店その他関係先の利益又は信用を不当に害したとき
    (2)第8条(提案先の確認)に違反したとき
    (3)販売パートナーの営業活動について、不適切な営業活動、誤認を招く営業活動又は本制度の趣旨に反する営業活動が行われていると客観的に合理的な理由に基づき当社が判断した場合
    (4)営業活動状況の報告を拒否し、又は虚偽の報告を行った場合
    (5)当社が本サービスの販売又は提供を終了することを決定した場合
    (6)その他販売パートナーとして不適切であると客観的に合理的な理由に基づき当社が判断した場合
  3. 本条に基づく解除によって販売パートナーに損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
  4. 本条に基づく解除は、当社又は販売パートナーの損害賠償請求権の行使を妨げるものではありません。

第21条(本規約の変更)

  1. 当社は、法令の制定若しくは改廃、社会情勢の変化、本制度の内容変更、又はその他合理的な必要が生じた場合、本規約を変更することができるものとします。
  2. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容及びその効力発生日を、当社所定の方法により販売パートナーに通知し、又は当社ウェブサイトその他適切な方法により公表するものとします。
  3. 変更後の本規約は、前項に定める効力発生日から効力を生じるものとします。
  4. 販売パートナーが効力発生日以降も本制度の利用又は販売パートナー活動を継続した場合、当該販売パートナーは変更後の本規約に同意したものとみなします。

第22条(裁判管轄)

 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条(準拠法)

 本契約の成立、効力、履行及び解釈には、日本法を準拠法とする。

第24条(協議)

 本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に関する疑義については、双方が誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。

第25条(契約終了後の存続)

本契約が解除、解約、期間満了その他いかなる事由により終了した場合であっても、その性質上存続すべき規定は引き続き有効に存続するものとし、特に第5条(報酬)第4項から第6項、第9条(提案先確認義務違反時の責任)、第10条(顧客の帰属)、第15条(自己責任の原則)、第16条(秘密保持)、第17条(個人情報)、第18条(反社会的勢力の排除)、第19条(契約期間)第3項及び第4項、第22条(裁判管轄)、第23条(準拠法)、第24条(協議)並びに本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

以上
改訂履歴
・2026年7月●日改定

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